こんにちは!『社会人のための勉強クラブ』部長のしーじーです。
今回は、借金の連帯保証人制度についてお話したいと思います。
みなさん、連帯保証人制度ってどういったものかご存知でしょうか?
借金取りが出てくるようなドラマでよく出てくるので、何となく怖いものというイメージはお持ちかも知れませんが、実際どういうものなのかについて一緒に勉強していきましょう。
※連帯保証人とは
連帯保証人は、文字通り借金した本人と連帯して借金の返済をしていかないといけない人のことです。
もし借金をした本人が借金を返せなかった場合、本人に代わって返済をする義務が生じてしまいます。
※連帯保証人の怖いところ
連帯保証人制度の怖いところは通常の保証人と違い、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という権利が認められていないところです。
それぞれ簡単に解説します。
催告の抗弁権・・・借金した本人に借金を返済する資金的余力があるとき、先に本人に取り立てを行って下さいと言える権利のこと。
※これが使えないので、取立人は借金した本人をすっ飛ばして連帯保証人にいきなり借金の返済を請求できる。
検索の抗弁権・・・借金した本人の財産が差し押さえられてなくなるまで、保証人は自身への取り立てを拒否できる権利。
※これが使えないので、取立人は借金した本人に返済能力があったとしても連帯保証人に借金の返済を請求できる。
分別の権利・・・100万の借金に対して5人が保証人になる場合、頭数で割って20万ずつ返済することができる権利。
※これが使えないので、上と同じ例の場合、取立人は5人が5人ともそれぞれに100万の返済を請求できる。
何となく怖いものと思っていても改めてみるとなかなか怖い制度ですね。
実際、自己破産をする人の10人に1人は連帯保証人になったことがきっかけになっていると言われています。
さらに、連帯保証人になったことにより大切な家族に迷惑をかけてしまうケースがあります。
それは連帯保証人が死亡した場合です。
連帯保証人が亡くなってしまった場合、家族が法定相続分に応じて連帯保証債務を相続することになります。
100万円の借金の連帯保証人になっていた人に妻一人、子供二人がいた場合、妻が50万、子供がそれぞれ25万ずつを返さねばならなくなります。
如何でしょうか?
連帯保証制度自体はよく聞く制度なので内容もご存知の方が多いかもしれませんが、ご存知でない方がいましたらこの際に覚えておいてください。
友人、知人の頼みで断りにくいかも知れませんが、連帯保証人にはならない方が良さそうですね。
では、また次回。